無線局免許状の電子化について

  • JH0DDR/坂井
  • 2025/09/19 (Fri) 10:32:38
 JARD主催の養成講習の管理者、講師に対する無線局免許状の電子化についてZoomによる説明会がありました。
 内容は非公開ですが、質疑が多かった移動運用時の対応について多くの局に周知をしていただきたい旨の指導がありました。

 10/1から移動運用する局は、
①PC、スマホで自分の免許記録を表示する。
②PC、スマホに自分の免許記録をDLしておき表示する。
③自分の免許記録を印字(A5サイズ)携帯し提示する。
④免許事項証明書の交付を受け原本を携帯し提示する。

 ①はネット環境が必要、④は申請手数料がかかる、③が現実的ではないかとのことでした。

 警察官の職務質問を受けることはめったにないかと思いますがあらかじめ備えておくことを推奨します。なお、無線従事者免許証の携帯をお忘れずに。

Re: 無線局免許状の電子化について

  • JA0ELA
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  • 2025/09/19 (Fri) 14:19:21
JH0DDR局
9月3日に掲示しましたが、免許状のデジタル化が実施された後、移動する局として免許を受けた局が、常置場所を離れ、移動運用する場合の問題点を取り上げました。

総務省信越総合通信局から、常置場所を離れ移動運用する場合に携帯しなければならない物として、
電波法に沿った回答を頂いています。

・移動運用で携帯が必要なものは、無線従事者免許証のみとなっている。無線局免許記録(免許状)の
コピーなどを持ち運ぶ必要はない。(電波法施行規則第38条第11項)
・免許記録(免許状)は、無線局の常置場所に備え付けておく。(電波法施行規則第38条第1項)

無線局の運用は、電波法を正しく理解し、それに沿った運用をすればよいのではないでしょうか。

Re: 無線局免許状の電子化について

  • JH0DDR/坂井
  • 2025/09/19 (Fri) 17:12:28
電波法の規定はそうなっていますので免許記録を持っていなくても違反になるわけではありません。
警察官から質問を受けた際に免許記録を提示してやれば警察官も納得して済むというトラブル防止の観点からの事だと思います。

Re: 無線局免許状の電子化について

  • JA0ELA
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  • 2025/09/20 (Sat) 11:09:27
JH0DDR局
それは間違った対応です。
電波法に沿った正しい運用をしているのに、我々から免許記録を提示する行動は、警察に間違った手順を教えている事になります。

平成30年(2018年)に無線局免許証票(無線機に貼るシール)が廃止されました。それは、無線局のデータベース化が進みシステムが充実したからです。

証票シール廃止後、警察だけの不法無線局取り締まりで、従事者免許と無線局免許の提示を求められた事がきっかけとなっているようです。(電波法を理解していない警察官の行動)

総合通信局と警察による合同の取り締まりでは、総合通信局の職員が電波法を理解していますから無線局免許状を携帯していなくても違法ではないと判断しトラブルはありません。

交通違反をすると警察官は車の運転免許証を求め、無線で番号紹介をし履歴を確認します。
無線局免許証票シール廃止後、これと同様のシステム(総合無線局監理システム)により、従事者免許を提示すれば、その場で無線局の免許を受けているかが即座に確認できるようになっています。

電波法を理解していない警察官を納得させるために、こちらから間違ったトラブル防止策をとる必要はないのではないでしょうか。

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*JH0DDR局、教えて下さい。

「JARD主催の養成講習の管理者、講師に対する無線局免許状の電子化についてZoomによる説明会がありました。」
この説明会は、いつ開催(日時)されましたか。Zoom発信は東京の協会内部からですか。

 JH0DDR局・教えて下さい。

  • JA0ELA
  • Site
  • 2025/09/22 (Mon) 16:01:10
「JARD主催の養成講習の管理者、講師に対する無線局免許状の電子化についてZoomによる
説明会がありました。」

この説明会は、いつ開催(日時)されましたか。Zoom発信は東京の協会内部からでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Re: 無線局免許状の電子化について

  • JH0DDR/坂井
  • 2025/09/23 (Tue) 19:54:23
返信が遅くなって申し訳ありません。
説明会の開催日時等について非公開ですので詳細のコメントは差し控えさせていただきます。

10/1から免許状がなくなり「移動運用の時に自局の無線局が正式に許可を受けた無線局であることを証明するにはどうすればいいのか」という質問が多数あり、この対応策として「このような方法がありますよ」と言う助言であって強制するものではありません。

個人的にはいろいろな考えがあるかと思いますが、当局は移動運用の際には③の対応を準備したいと思います。

(投稿前に、内容をプレビューして確認できます)